2002-11-15 第155回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○若松副大臣 まず、地方公共団体から国立大学を含めた国等への寄附金等の支出についてでございますが、これまで国と地方との財政秩序を維持するために地方財政再建促進特別措置法に基づきまして、実質的交換や原因者負担など、一定の場合に限って認められることとされてきたところでございます。
○若松副大臣 まず、地方公共団体から国立大学を含めた国等への寄附金等の支出についてでございますが、これまで国と地方との財政秩序を維持するために地方財政再建促進特別措置法に基づきまして、実質的交換や原因者負担など、一定の場合に限って認められることとされてきたところでございます。